離婚の申し立てに必要な書類
離婚嘆願書(ペティション):カルフォルニアで離婚をするには、まず夫婦のどちらか一方が離婚を裁判所に申立てます。離婚を申し立てる本人 (Petitioner)
または、代理が裁判所に嘆願書(Petition)と召喚状(Summons)および裁判所で定められた書類を申請します。
裁判所に離婚の申し立てをしてから30日以内に相手方に嘆願書(Petition)と召喚状(Summons)を手渡ししないといけません。当事者本人が手渡しをすることは法律上禁じられています。場合によっては郵送で送ることも可能です。
レスポンス:相手方は召喚状を受け取った日から30日以内に裁判所へレスポンス(Response=返事)を提出しなければなりません。
開示書類:カルフォルニアの法律上、離婚手続きでは最低限の開示手続きが義務付けられています。定められた開示手続きを怠ると離婚判決は下りませんし、離婚判決が下りたとしても後に判決が覆される可能性があります。最低限義務付けられている開示手続きとは、月々の収入と生活費(Income and
Expense Declaration)と所有財産の開示 (Assets & Debts Declaration)を裁判所で定められた用紙に記入し、当事者間で交換する事です。その後「最低限の開示書類を交換しました」という証明書 (Declaration Regarding Service of Declaration of Disclosure and Income and
Expense Declaration)を裁判所に提出することも法律上義務付けられています。下記の開示書類を作成し、離婚嘆願書(Petition)またはレスポンスと同時に申請します。