離婚協議書 (Marital Settlement Agreement) の作成 : $2,400
離婚申請を行っても「離婚判決」(Judgment for Dissolution of Marriage)は自動的には下りません。離婚判決を申請するには、共有財産分与(Division of Community Assets and Debts)、扶養費(Spousal Support:
一般的にアリモニーといわれる生活費)、そして未成年のお子様がいる場合は養育費や親権(Child Custody and Support)などの離婚条件が整っていることが前提です。(当事者間の取決めがあることが前提です。)離婚条件に合意がある場合は、その内容を離婚協議書(Marital Settlement
Agreement)に記載します。離婚協議書は離婚判決の申出と一緒に裁判所に申請しますので、離婚協議書は離婚判決の一環となり、「当事者間の合意」だけではなく裁判所のオーダーとなります。
離婚協議書の作成は、離婚条件に関して当事者間で合意がある場合に適応されます。初回法律相談で当事者間の離婚条件を確認し、離婚協議書の作成が可能である段階か否か判断致します。離婚条件について当事者間で合意がない場合は、離婚調停(メディエーション)のサービスをご利用頂くことをお勧めします。
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